ライフカードの支払い滞納や延滞が続くとどうなる?

支払いを滞納したまま放置し続けると、最終的には財産を差し押さえられて家族や職場にバレてしまいます。
そうなる前に、専門家に依頼することで督促の連絡を止めることができます。
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ライフカードの締め日と支払日、遅延損害金

締め日 支払日 遅延損害金
キャッシング 毎月末日 翌月27日または翌々月3日 年率20.0%
クレジット 毎月5日 毎月27日 または 翌月3日 年率14.6%

返済日にお金を支払えなかったときは、返済日の翌日から年率20%の遅延損害金がかかります。返済日は口座引き落としなので、入金を忘れることは誰にでも起こりうることですが、気づいたとき、すぐにライフカードに連絡し再振替等を利用して支払えば大丈夫です。

万が一、お金が足りなくて支払えそうにないときは、少しの間借りて返済に充てた方がいいかもしれません。
支払わないままでいると、遅延損害金がかかるだけでなく、催促のメール催促電話があり、督促ハガキまで届きますよ。

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最終的には、裁判所から財産・給与等の差押えの通知が届く

延滞と滞納の違いは何なのか?

支払い遅延日数 信用情報機関への記録 その後のカード利用の有無
遅延 60日以内 記載なし 利用停止
延滞 61日(2ヵ月)もしくは3ヵ月 記載あり 利用停止または強制解約
滞納 61日(2ヵ月)もしくは3ヵ月 記載あり 利用停止または強制解約

上記を見てもわかるように、延滞と滞納に違いはありません。カード会社によって使い分け方があるのだと思います。

はてな


どうして、延滞や滞納の支払い遅れ日数が「 61日(2ヵ月)もしくは3ヵ月 」なのか?
月の組み合わせによっては、支払日から翌月支払日までが、61日間(2ヶ月)にならない時があります。例えば、「1月と2月」や「2月と3月」がこれにあたり、このように合計日数が61日間にならないときは、区切りとしてもう1ヵ月追加されるのです。

しかし、例外として次のようなことがあります。
延滞回数が多い、支払い遅れの理由が悪質などと判断されたときは、規定日数より早く信用情報機関に登録されることがあります。

信用情報はどうなるのか?

クレジットカードやローンを組むときは、信用情報機関というところにカード会社が問い合わせをし、事故記録がないかを調べます。事故記録とは、支払いに延滞や滞納があった場合、「延滞」と記載されていることで、このような記載があると新たにカードを作ることも、ローンを組むことも難しいです。

はてな


信用情報機関とは?
信用情報は、クレジットやローン等の申し込みや契約に関する情報のことをいいます。この情報を管理している機関が信用情報機関といい、日本には「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」の3つがあります。

基本的には、支払い遅れから61日(2ヵ月)を経過すると、延滞や滞納になり、信用情報機関に「延滞」と記載されます。この記録が事故記録で、いわゆるブラックと呼ばれているものです。

信用情報機関に記録されるのは、一般的に、支払日の翌日から61日(2ヵ月)を経過した時点ですが、カード会社によってはこの期間より早く記録されるところもあるので注意が必要です。

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翌月末までに支払いがないと記録するという、ほぼほぼ待ったなしのところもあるくらいなので、心配な時は、今お使いのカード会社に直接問い合わせたり、公式サイト等で調べてみてもいいかもしれません。

ライフカードの公式サイト;http://www.lifecard.co.jp/

ブラックリストに載るのか?

ブラックリストというものは、現実社会では存在しません。信用情報機関に事故記録が記載してある状態、信用情報に傷が入っていることを「ブラックリストに載っている」と世間的には言われています。

支払いはいつまで待ってもらえるのか?

支払う意志があれば、いつまでも待ってくれると思いますが、延滞すれば遅延損害金が発生します。そうなると、苦しくなる一方です。

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何回延滞すると強制解約になるのか?

延滞は3回まで待ってもらえる!と、聞いたことはありませんか?こんなことは根拠がない話です。
何回延滞すれば強制解約になると規定はないようですが、度々延滞していると、信用情報機関に事故記録が載ってしまうので、金融機関からマークされることでしょう。

滞納に時効はあるのか?

支払い滞納の時効は、5年とされています。支払日(口座引き落とし日)の翌日から5年間です。この5年の期間に1回も支払っていないことが条件です。全く支払いをしていなければ時効が成立します。

しかし、金融会社は黙っていませんから、あまりに支払わないままでいると、法的措置を取ることになると思います。裁判所を通して財産や給料などの差押え通知が届きます。

始めは予告通知で済みますが、それでも無視していると強制執行になってしまうので、無視するなんてそんな考えは改めた方が良さそうです。こうなると、残された選択肢は一つ。債務整理です。

差押えを回避するためにも、債務整理をおすすめします。

ライフカードの債務整理をするには?

ライフカードの債務整理をするには、まずどの債務整理がいいのか考える必要があります。債務整理の手続きには、[ 任意整理・個人再生・自己破産 ]の3種類があり、どれが最善の方法かは、借金の総額や期間、収入 ...

ライフカードの延滞や滞納をするとどうなる?

  • 遅延損害金が発生する
  • ライフカードの利用停止または強制解約
  • 信用情報に記録され評価が下がる
滞納が長期になると、裁判所から財産・給与等の差押えの通知が届く

これを回避するには、債務整理しかありません。
支払えないからと放っておくと、とんでもないことになります。差押えの通知が来る前に、債務整理の専門家に相談することをお勧めします。

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